パブリック・イン・サード会 会則

第一章 総則

第1条(名称)
本会は、パブリック・イン・サード会(略称: P.I.T. / ピット)という

第2条(所在地)
本会は、事務所を東京都港区北青山2-10-29 日昭第二ビル2階、一般社団法人演奏家権利処理合同機構MPN内に置くものとする

第3条(定義)
本会は、レコーディング・スタジオにおける活動を主に行う様々な態様の音楽家によって構成される実演家の団体である

第二章 目的及び業務と運営

第4条(目的)
本会は、実演家たる会員個人の留保する著作隣接権をはじめとする様々な権益の擁護、及びその創造的な活動を維持し得る環境の整備その他につき演奏家同士の対話を通じ、演奏家自らがその現実感に根差した努力を継続する事によって地位向上を図り、以て我が国音楽文化の発展向上に寄与することを目的とする

第5条(業務)
本会は、前条の目的を達成するために、次の業務を行う
① 本会会員における著作隣接権の権利行使の受任、隣接権報酬の分配処理、 その他関連する一切の業務
② 著作隣接権報酬の権利者個人宛分配の完全実施を推進するための業務とそれに関する調査、研究、及び関連する諸団体との交渉・交流等の業務
③ 多様な音楽データベースを保有する関連諸団体との友好関係に基づき、演奏家の為の演奏家データベースの構築とその管理の業務
④ 関連諸団体との業務提携契約、業務協定等に由来する業務
⑤ その他本会の目的を達成するために必要な業務及び事業

第6条(情報公開の義務)
本会は前条業務の遂行にあたり本会会員に対し、運営上の情報はすべて公開する義務を負う

第7条(運営実務)
本会の運営実務の詳細については、本会幹事会の定める細則に基づきこれを行う

第三章 会員

第8条(会員)
本会の会員とは、次の各号の条件を満たす個人のうち、所定の手続きを経て入会した者をいう
① 職能の如何を問わず、レコーディング・スタジオをその主たる活動の場とする、演奏家、編曲家その他の現に活動する音楽家である事
② 著作隣接権報酬の分配を過去に受けた事がある、または現に受けている、あるいは今後受ける可能性がある事
③ 本会の目的に賛同し、本会に著作隣接権の権利行使を含む一切を委任する事
④ 演奏家デー夕の蓄積の重要性を充分理解するとともに、その収集に協力する事

第9条(賛助会員)
本会の目的業務を賛助し後援する団体、もしくは個人で幹事会において承認されたもの

第10条(入会)
本会に会員、及び賛助会員として参加を希望するものは、所定の入会申込書を本会宛てに提出し、幹事会において承認を受けなければならない

第11条(会費)
本会会員、並びに賛助会員は本会会費として、それぞれ別途定められた金額を、本会の定期的な請求に応じて納入せねばならない
2. 本会会費の請求は、新規入会者については入会時に、その他については毎期首に行うものとし、期末時点で未納の会員については退会の意思表示を行ったものとみなし、退会とする

第12条(会員資格の喪失)
会員は、次の各号に掲げるいずれかの事由により、会員の資格を喪失する
① 退会
② 死亡
③ 失踪の宣告
④ 除名
⑤ 本会の解散
⑥ 会費未納者

第13条(退会)
会員で退会しようとするものは、その理由を付して退会届を代表幹事宛に提出しなければならない

第14条(除名)
会員が次の各号の一に該当するときは、総会の決議を経て除名することができる
① 本会の名誉を著しく傷つける行為のあったとき
② 本会の目的に反する行為のあったとき

第四章 役員

第15条(役員の種別及び員数)
本会には次の役員をおく
① 幹事 5名以上20名以下 (うち代表幹事1名)
② 監査人 1名以上2名以下

第16条(役員の選任)
幹事及び監査人は、総会において会員並びに賛助会員の中より選任する
2. 代表幹事は、幹事の互選とする
3. 幹事及び監査人は、相互に兼ねることができない

第17条(役員の職務)
代表幹事は、本会を代表し、本会の会務を総理する
2. 幹事は、幹事会を組織して、幹事会の意思を決定するとともに、必要に応じ、代表幹事の業務を補佐する
3. 監査人は、次の職務を行う
① 本会の財産状況の監査
② 幹事による業務執行状況の監査
③ 幹事会への出席
4. 本会役員は、職務遂行に当たり、本会の運営に会員の意志が最大限反映されるよう努力せねばならない

第18条(役員の任期)
本会の役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない
2. 役員は、任期満了後においても、後任者が就任するまでは引続きその職務を行う

第19条(役員の補充)
役員が欠け会務の執行に支障をきたすときは、その補充を行う
2. 前項により補充された役員の任期は前任者または現任者の残任期間とする

第20条(役員の退任・解任)
役員が会員の資格を喪失した場合には、役員を退任する
2. 本会の役員に職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為のあった場合には、その任期中といえども総会の決議により解任することができる

第21条(役員の報酬)
本会の運営にあたり役員(代表幹事・幹事・監査人)は、幹事会がその者の業務遂行状況等により、報酬を支給することが必要かつ妥当と判断する時は、社会通念上妥当と思われる範囲内において「役員報酬」の支給を受けることが出来る

第22条(専従職)
本会運営に際しては、会員以外の者を専従職として雇用することが出来る

第五章 顧問

第23条(顧問)
本会には、顧問若干名を置くことができる
2. 顧問は幹事会の承認を経て、代表幹事が委嘱する
3. 顧問は重要なる事項について代表幹事の諮問に応じ、または、幹事会・総会に出席して意見を述べることができる

第六章 会議

第24条(種別)
本会の会議は、幹事会及び総会の二種とする

第25条(幹事会)
幹事会は、通常幹事会及び臨時幹事会とし、それぞれ代表幹事が招集する
2. 通常幹事会は原則として毎月1回開催する
3. 臨時幹事会は代表幹事が必要と認めたとき開催する
4. 幹事会の議長は代表幹事とする
5. 本会会員が幹事会に出席を希望するときは、その旨を幹事会に申し出て了承を得たのち、通常幹事会、及び臨時幹事会に出席し発言することができる

第26条(幹事会の議決)
幹事会の議事は、出席幹事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる

第27条(総会)
定時総会は、毎年1回会計年度終了後6ケ月以内に代表幹事が招集する
2. 臨時総会は、幹事または監査人が必要と認めたとき、幹事会の承認を経ていつでも招集する

第28条(臨時総会開催の義務)
代表幹事は、会員総数の5分の1以上から会議に付議すべき事項を示して総会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から50日以内に臨時総会を招集しなければならない

第29条(総会の議長)
総会の議長は、代表幹事を除く幹事のうち代表幹事の指名を受けたものが行う

第30条(総会の通知)
総会の招集は少なくとも10日前にその会議に付議すべき事項、日時および場所を記載した書面をもって通知する

第31条(総会の議事)
次の事項は、総会に提出してその承認を受けなければならない
① 事業報告、並びに決算案
② 第14条に基づく除名
③ 役員の選解任
④ 会則の変更
⑤ 解散
⑥ その他幹事会において必要と認めた事項

第32条(総会の定数)
総会は、会員総数の3分の1以上出席しなければ、その議事を開き議決をすることができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者、及び議決権の行使につき出席した会員を代理人とする旨の文書を本会に提出した者は、出席者とみなす

第33条(総会の議決)
総会の議事は、会員出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる

第34条(議事録)
総会及び幹事会の議事録は、議長が作成し、議長及び出席代表2名以上が署名押印の上、これを保存する

第七章 会計

第35条(構成)
本会会計は主に、会費収入、隣接権報酬の会員宛て分配金、本会宛ての各種配分金、会員、賛助会員、非会員からの寄付金等と、会員宛て分配、運営経費支出等によって構成される

第36条(寄付金等)
本会は、定期、不定期を問わず、会員、賛助会員のほか本会の目的に賛同する不特定の個人、または団体から、その自発的意志に基づく寄付金等の金員の贈与を受け、運営資金に当てることができる

第37条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる


附則
1. この会則は、平成8年5月26日から実施する
2. この会則の改訂は、平成9年4月1日に溯り実施する
3. 平成17年3月19日、一部改訂
4. 平成25年12月5日、一部改訂
5. 平成26年9月24日、一部改訂
6. 平成29年9月26日、一部改訂

役員選挙細則

演奏家団体パブリック・イン・サード会

第1条(目的)
この細則は、会則第16条に定める役員選挙の手続きについて、会の公平かつ円滑な運営を期する為に定める。

第2条(選挙権、及び被選挙権)
役員選挙に際して、すべての当会正会員は等しく選挙権並びに被選挙権を有する。

第3条(選挙の公示)
役員選挙にあたり、代表幹事は少なくとも選挙の開始日から4週間以上の期間をおいて、選挙の公示をしなければならない。公示は、選挙日程、選挙する役員の種別と員数、選挙施行の根拠、候補者の公募及び、その届出期限を含むものとする。

第4条(立候補の届出)
選挙に立候補しようとするものは、届出期限までに、所定の立候補届出書を幹事会宛に送達せねばならない。

第5条(候補者の推薦)
前項の公募によるほか、幹事会は候補者を推薦することが出来る。

第6条(候補者の公示)
届出期限の到来後、代表幹事はすみやかに総会を招集し、その審議に付すべき議案と共に、役員選挙候補者氏名を、選挙権を有する全ての会員宛に公示する。

第7条 (役員の選出)
公示された候補者の中より、総会の信任もしくは選任の決議により新役員を選出する。

附則
本細則は2000年4月1日以降に実施される選挙から適用されるものとする。